不動産業と宅建業
通常一般の方は「不動産業」と「宅地建物取引業(以下「宅建業」)」の違いを意識することは無いと思います。街中で見かける「〇〇不動産」といった看板を掲げた事務所についてひとくくりに「不動産業者」として認識していることがほとんどだと考えられます。
この考え方は間違えではありません。しかし、宅建業者=(イコール)不動産業者と考えるのはOKですが、不動産業者=(イコール)宅建業者ではないことがありますので注意が必要です。
不動産業と宅建業の違い
簡単に言うと不動産業の一部に宅建業があると考えればよいでしょう。では、それぞれどういった業を指すのでしょうか。
「不動産業(者)」とは文字通り不動産を対象とした事業を行っている業者全般を指す言葉になります。それに対して、
「宅建業(者)」とは不動産業の中でも不動産を売買、交換または売買、交換、賃借の媒介・代理を不特定多数の相手に反復継続して行う業者の事を指します。これらの取引は高度に専門的な知識が必要なため、特に「宅地建物取引業法」という法律のもと国から許可をもらって営業する必要がある業種になります。
宅建業ではないもの
不動産業ではあるけれども宅建業には入らないものとして代表的なものとして、
1.自己所有の不動産の売買・賃貸
2.マンション管理などの不動産管理業
・・・等々
があります。アパートやマンションを所有していてそれを賃貸に出している大家さんやその大家から管理を任されている者などは宅建業の免許を取得する必要が無いという事です。
ただ、そういった大家さんや管理業者が事業の拡大やスキルアップの為に宅建免許を取得することはよくあります。