宅建免許の有効期間は5年間です

苦労して取得した宅地建物取引業(以下「宅建業」)免許ですが、有効期間があります。それは、免許取得日翌日から5年間です。5年目の当日が祝祭日だとしても次の平日まで延長になることはなく、きっちりその日に満了を迎えますのでご注意ください。
宅建業を5年間行い、さらに継続して行おうとする場合は免許の更新手続きが必要になります。更新申請手続きは、免許満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
更新手続きの内容は、新規での宅建免許申請の内容に準じます(つまり、更新許可の基準を満たさないと更新できません)が、新規に申請に比べるといくつか資料の添付が免除されます。しかしながらその分5年間の宅建業取引の報告などが必要だったりする為、手続きの面倒さは新規のそれと大差ありません。

宅建免許更新手続きを怠ると大変です!

更新手続きを行わないと自動的に宅建免許は失効になります。もし、宅建免許を失効したまま宅建業を行うと宅建業法12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されることになります。罰則を受けますと、その後数年間は宅建免許を取得できない(欠格要件に抵触する)可能性もありますので十分注意してください。

宅建免許更新手続き費用についてはこちらを参照ください