民泊とウィークリーマンション

民泊とウィークリーマンション

今何かと話題の民泊ですが、現状の法律で言えば限りなく違法性が高い状況にあると言わざる得ないでしょう。
そこで今回、事務所にある問合せを受けました。
ウィークリーマンションと民泊は何が違うのですか?
宅建業関連の申請を数多くやっている私ですが正直なところ明確な回答ができませんでした。
法律論で言えば、
「民泊」は旅館業法で規制される「宿泊」施設となり、
「ウィークリーマンション」は宅建業法等で規制される「賃貸不動産」物件と言えるでしょう。
ただ皆さんご存知のようにウィークリーマンションも1週間~1ヶ月などの短期の宿泊を目的に利用されています。先日から開始された大田区などの特区民泊はまさに条件が6泊7日以上の宿泊とウィークリーマンションとかぶっています。
しかしながら民泊の違法性が話題になる中ウィークリーマンションの事についてはほとんど話題に上がりません。
この件について福岡市の保健福祉局に問い合わせてみると、
「ケースバイケース」という曖昧な回答をいただきました。基本的には「寝具(布団等)」の提供をする場合は旅館業法の規制対象となるということで、そういった部分を中心に事業計画を確認させていただくとのことでした。
ですからウィークリー(マンスリー)マンションを計画する場合は事前に相談に来てほしいとも福岡市の保健福祉局の方は仰っていました。
ただ、寝具を提供しないウィークリー(マンスリー)マンションが存在しますかね?と尋ねると困ったように「そこは考えていただくことになりますね」とのこと。
つまりウィークリーマンションもそもそもがグレーな存在という事なのでしょう。
実はこの件に関連して不動産賃貸を多く手掛けている不動産屋の方にお話を伺ったことがありますが、大手などは別会社に寝具の提供や部屋の掃除をさせて賃貸人が個人的にその会社に依頼している形にしているという事をお聞きしました。
またウィークリーマンションを経営しているところは実は「旅館業法」の許可を取得しているところも結構ありますよとも仰っていました。
巷にはウィークリーマンションと名前の付いた「宿泊施設」が意外とたくさんあるのかもしれません。

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