福岡市・北九州市で民泊解禁が近い?

福岡市・北九州市で民泊解禁が近い・・・かも?

ほとんど(全く?)ニュースになっていませんが、先月1月29日付けで内閣府の国家戦略プロジェクトから「国家戦略特別区域及び区域方針」の変更資料が発表されました。

これの福岡市・北九州市の項目を見ると、これまで無かった、

<都市再生・まちづくり、歴史的建築物の活用>
・ まちなかの賑わいの創出【エリアマネジメント、古民家等】
・ 外国人の滞在に適した宿泊施設の提供【旅館業法】

の記載が追加されていました。これは先に東京大田区で始まった「民泊」特区と同じことを福岡市や北九州市でも今後行っていく方針になったと考えられます。私は以前このブログ内で

福岡市の国家戦略特区の基本戦略(規制改革案)の中に民泊(旅館業法)に関するものが無いので東京や大阪のようにすぐに民泊解禁にはならないだろうと言いました(2015年11月10日記事「空き家対策にならない「民泊」」)。どうやら、この方針が変更されたようです。

「民泊」解禁の現在の流れ

民泊を解禁しようという流れは現在大きく2つあると言えます。

1つは上記で述べた内閣府主導で国家戦略特区として特区内で「民泊」を旅館業法の適用除外の形態として認めようという流れ。(但し大田区の例でもあるように6泊7日以上の中長期滞在に限ることになる可能性が高いです。)

そしてもう一つは厚生労働省と国土交通省の有識者会議が主体となり現在の旅館業法上に新たに民泊の概念を新設(追加)して、より開業しやすいように現状の法律上の規制を緩和しようとする流れ。

両方とも目的は「民泊」の解禁であることは間違いないのですが、方法論として「民泊」をこれまでの旅館業法上の施設とは異なる存在(適用除外)とするのか、あくまでも旅館業法上の一つの新しい形態とするのか、というところでそれぞれ意見が対立しているようです。

どちらの解禁になる方が良いのかは、それぞれ考え方の問題と思いますが、これから民泊ビジネスを考えている方たちにとっては、恐らく実現が早いのは特区による解禁が早いと思われます。特区による解禁は自治体の条例で実現しますが、国交省・厚労省案では法令の改正を伴うので時間がかかる可能性があるからです。

今後の「民泊」解禁の流れ(考察)

今後の「民泊」解禁の流れとして考えられるのは、全国に先駆けて一部の特区(東京大田区、大阪、福岡等々)で中長期滞在者向けの「民泊」を解禁し、その後旅館業法やその他法令の改正を待って全国に「民泊」が解禁になるのではないかと当職は考えています。

この考察はあくまで当職の個人的な考えで確実ではありませんが民泊ビジネスを考えている方たちには光が見えてきてるのではないでしょうか。

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