宅建業(宅地建物取引業)について

宅地建物取引業(以下「宅建業」という)とは、宅地又は建物について次の行為を業として行う(※報酬をもらい反復継続して活動を行うこと)ものを言います。

①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理者若しくは媒介することを業として行うこと。

要するに、不動産業と呼ばれるものの多くが免許が必要な「宅建業」に該当します。
「宅建業」に該当するかどうかは次の表を参考にしてみてください。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
貸借 ×

上記表の「○」に該当する場合に免許が必要です。

表を見てお分かりのように、自己の物件を賃借する行為以外はすべて免許が必要な「宅建業」となります。よく「賃貸管理は免許はいらない」と言われる方がいますが、それはあくまで賃貸管理する物件が自己所有の物件である場合ですのでご注意ください。