知事免許と大臣免許

宅建業を営むには、「地建物取引業法」の規定により、宅建免許を取得する必要があります。
宅建免許は、個人・法人いづれで開業をするにしても必要で、国土交通大臣が発行するものと、都道府県知事が発行するものの2種に分かれます。

それぞれの免許の違いとしては、
1.複数の事務所を持ち、その事務所が2つ以上の都道府県にそれぞれ設置されている場合。
  ⇒ 国土交通大臣の免許が必要
(例)福岡県に本店があり、佐賀県に支店がある。
2.事務所のすべてが同一の都道府県に設置されている場合。
  ⇒ 都道府県知事免許が必要
(例)福岡県内にのみ本店と支店がある。

それぞれの免許において、一般的に1を「大臣免許」、2を「知事免許」と呼ぶことが多く、免許取得のための申請先、必要資料等もそれぞれで異なります。