宅地建物業免許取得における欠格事由

免許を受けようとする個人(個人事業主の代表)、法人の代表、役員または政令で定める使用人が以下の項目について、1つでも該当すると宅建免許を取得することができません。

1.制限能力者(被成年後見人、被保佐人)、破産宣告を受けて復権していない者

2.過去に宅建免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない者

3.宅建免許取消の聴聞通知を受けたが、取消処分決定前に自ら廃業した者で廃業届から5年を経過していない者

4.禁固以上の刑が処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない、または時効完成などにより刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者

5.一定の罰金刑が処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない、または時効完成などにより刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者

6.宅建免許申請5年前の間に、宅地建物取引業に関して不正、または著しく不当な行為を行ったもの

7.宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者

8.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

9.暴力団員等がその事業活動を支配する場合

10.宅建免許申請において、その書類及び添付書類中に重要な事項の記載が欠けている、または虚偽の記載がなされている場合

以上の要件が宅地建物取引業(以下、「業法」)5条に記載されており、これらの欠格事由に当たらないことを証明するために申請書類の中に「宣誓書」が存在します。

また、これらの欠格事由に該当しない場合でも、審査の結果業法上の要件が具備されていない場合や、他法令に違反している場合等で免許が拒否される場合があります。

ですから、当事務所では免許申請時にはまず上記の欠格要件を確認するとともにさらに細かなヒアリングをさせていただきます。その上で改善あるいは対応可能な事情については、免許取得のために改善あるいは対応方法を具体的に提案させていただきます。