「宅地建物取引士」誕生

宅地建物取引業を開業するためには、存在する各事務所に従業員5人につき1人の専任の「宅地建物取引士」を置かなければなりません。「宅地建物取引士」は、これまで「宅地建物取引主任者」と呼ばれていたものが2015年4月1日より名称変更により生まれた国家資格者で「宅建士」などとも呼ばれています。

宅地建物取引士とは

「宅地建物取引士」とは宅地建物取引業法に基づき認定された国家資格者で、年に1回の国家試験に合格し必要な登録手続きを行い証票を交付された方たちです。その役割は、宅建取引の際に重要事項の説明や物件の説明書を交付するなど取引を公正かつ誠実に進めるための法務事務を担うのが役割です。

宅建業を開業するとき

宅建業を開業する場合、開業する人間自身が「宅地建物取引士」の資格を持っていなければ、別途有資格者を雇用する必要があります。この場合必要になるのが「専任」の宅地建物取引士です。

専任の宅地建物取引士とは

宅建業を開業する際に必要なのは単なる「宅地建物取引士」の有資格者ではなく、専任の有資格者が必要になります。
ここでいう「専任」性とは、その事務所に「常勤」で「専属的」に所属し活動していることを言います。ですから複数の会社に所属していたり、複数の事務所を兼務することは基本的に認められません(※)。また、常勤性の判断については基本的にその事務所が開いている時間は勤務しているというのが一つの判断基準とされています(※)。また、この専任の「宅地建物取引士」は宅建業に従事する従業員5人につき1人の割合で配置、または営業所(支店)毎に配置する必要があるため開業する規模によって何名必要なのかを考える必要があります。

専任の宅地建物取引士について注意

専任の「宅地建物取引士」について忘れがちなのが登録情報の更新です。国家資格ですからその資格に対して個人情報が登録されていますが、よくあるのが依然務めていた会社情報がそのまま登録されていたり、戸籍、住所等の変更を更新していなかったりという事があります。宅地建物取引業の免許(宅建免許)の申請をすると行政機関は申請された宅地建物取引士について情報照会しますのでそこで情報が更新されていない状態だと許可が出せないということになります。

※実際の判断はケースバイケースの場合が多いので自身で判断せず、事前に専門家に相談することをお勧めします。