宅建業を行う事務所を決める

宅建業免許を申請するためには宅建業を行う場所(事務所)を決めておかなければなりません。場所について制限は基本的にはありません。自宅で開業しても独立して事務所を借りてもOKです。ただし、その事務所自体が独立性を保たれている必要があります。例えば福岡県で購入できる宅地建物取引業免許申請書の中には事務所について「事務所は、独立性が保たれる必要があり、同一フロアーに2社以上の会社が事務所を共有している場合・・・・」といった記載があります。

事務所の独立性

1.自宅開業の場合

自宅で開業を行う場合、自宅のどの場所を事務所と定めるかが問題になります。一般的には、事務所に指定した部屋に直接外部との出入り口があれば認められることが多いようです。ではマンションなどの出入り口が一つしかない様な集合住宅の場合はどうでしょうか?これは都道府県によって判断が異なる場合があるようですが、福岡県の場合は玄関から直接事務所の部屋に行くことができる(リビングや台所といった生活部を通らない)場所であれば許可が下りることが多いようです。
また自宅が賃貸物件の場合は賃貸人に事務所としての利用の許可を事前に得ておく必要があります。
さらに意外と見落とされるポイントですが、自己所有のマンションで開業しようとする場合、そのマンションの管理規約上事務所としての利用が認められるかどうかを事前に確認しておかなければなりません。

2.事務所を借りる場合

事務所を借りる場合、これから開業するに当たり事業計画をよく吟味しそれに見合った場所や広さなどを考えて事務所を借りる必要があります。また、他の会社と共同で事務所を借りる場合などは、宅建業を行う場所がパーティション等で独立していることと、入り口の受付が独立していることなどが注意点として考えられます。最近多いビル内のワンフロアを利用したレンタルオフィスなどはこういった条件が整っているかどうかを吟味して入居することが必要です。

上記はあくまでも一般例で確実なことではありません。自宅開業でも事務所を借りる場合でも判断に迷うようであれば事前に専門家や所轄の建築指導課に確認することをお勧めします。
⇒福岡県建築指導課のリンク