宅地建物業免許取得のための事務所要件

宅建免許を受けようとする場合、どこで宅建業を行うかについても確認が行われます。多くの場合、自宅や事務所を借りて行う事になりますが、その場所によっては注意が必要にないます。ここでは、主に福岡県の場合について記載します。尚、以下の記載については今後取り扱いが変わる可能性もありますので、正確には建築指導課等にお問い合わせください。

1.新たにオフィスビルの一室を事務所として利用する場合
利用する建物が事務所専用の建物の場合は特に問題はなく申請できます。

2.マンションの一室などを事務所として利用する場合
マンションの管理組合や家主から事務所としての利用の承諾書をもらう必要があります。特にマンションの管理規約で居住用以外の用途を禁じているマンションも少なくありませんので、マンションを利用する場合は事前に管理組合に確認しておいた方が良いでしょう。

3.自宅の一室を事務所として利用する場合
原則として自宅の玄関とは別に事務所用の部屋に直接出入りできる出入口があることが求められますが、これでは自宅が玄関が一つのマンションの場合など要件を満たすのは困難です。福岡県では多少条件は緩和されており、自宅玄関から直接、あるいは他の部屋を通らずに出入りできる部屋(要するに、玄関から事務所部屋までの間に専有部がなければ良い)であれば認められることが多いです。

4.レンタルオフィスを事務所として利用する場合(※福岡県の場合)
レンタルオフィスとは一般的に一定の広さのフロアをレンタルオフィス事業者が借り切って、そのスペースを区分けして事務所として貸出す形態のオフィスです。こちらは最近までは普通の賃貸事務所に準じる扱いだったのですが、現在は「転貸借」という扱いになっており、レンタルオフィス業者が借りているフロアの持主が転貸の承諾をしていることを示す書類を求められます。

以上の要件以外でもケースによって条件がつく場合もありますので、自分が利用しよう考えている場所に対して不安がある場合は、建物の平面図(簡単なもので良い)、写真等をもって事前に建築指導課へ相談するか、当事務所へご相談ください。