宅建業免許を取得するための要件

宅地建物取引業(以下、「宅建業」)を始めようと考えた場合、宅建業免許を取得する必要があります。ということは、自分が宅建業免許を取得できる要件を満たしているのかどうかを確認する必要があります。宅建業免許は建設業許可免許と比較すると要件は若干ゆるいですがそれでも法定された条件があり、大きく分けて人的要件、事務所要件、金銭要件の3つを考えなければなりません。

宅建免許取得の人的要件

宅建業取引を行う場合、その事業者は従業員5人につき1人の専任の宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)を設置しなければなりません。

宅建免許取得の事務所要件

宅建業取引を行う場合、宅建業を行う専用の事務所を設置しなければなりません。事務所の基本的な要件として独立した空間で宅建業専用であることが求められます。

宅建免許取得の金銭要件

宅建業を開業する場合、不動産を取扱う事務所としての信用担保として営業保証金1,000万円を国に供託する必要があります。但し、この費用は開業時に業界団体に加盟することで大幅に安価(60万円程度)に開業することも可能です。